福利厚生費、経済的利益が現物給与として課税されるラインを知っておく。

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秋には慰安旅行があったり、健康診断があったりといろいろ福利厚生の活動がありますね。
会社が負担する福利厚生費、経済的利益として給与課税されるラインを知っておきましょう。

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慰安旅行費用の会社負担額

従業員の慰安旅行費用、基本的には福利厚生費か給与として課税されるかは総合的に勘案して判定します。
ただし、以下の要件に該当すれば給与課税はされず福利厚生費でOKです。

・旅行に要する期間が4泊5日以内
・旅行に参加する従業員等の数が、全従業員等の50%以上
・会社負担額が社会通念上相当な金額

旅行は海外旅行でも構いません。海外旅行の場合は現地における滞在日数が4泊5日以内であれば大丈夫です(機内泊はカウントしません)。

また、従業員等の半数以上の参加が基本的には要件となります。これは、会社行事としての性格を考えれば、大多数の従業員の参加は当然といえます。ですから、役員だけでの慰安旅行などは、当然給与課税されることになります。

最後に金額です。金額については明確に○○円以上は給与課税などと定められてはいません。
このあたりは常識的な範囲で判断することになりますが、下記の国税庁のタックスアンサーでの事例は参考になるかと思います。

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事例1、事例2は福利厚生費としてOKの事例です。
事例3は旅行期間が4泊5日以内を超えているため給与課税です。

金額的には、事例2の4泊5日程度で10万円程度はひとつのモノサシになるでしょう。
事例3の15万円は金額的な判定をされていないので、なんとも微妙です。
実際に判例では、15万円前後で給与課税されているものもあります。

最終的には総合的に勘案して判定されるので、10万円以内が絶対ではないのですが、
ひとつの目安として知っておいていい数字だと思います。

あと、注意しなければならないのは、業務の都合等(当直など)でやむをえず旅行に不参加となった従業員に対して金銭の支給をすると、これはその従業員に対する給与課税になります。また、任意の不参加者に対して金銭の支給をすると、参加者、不参加者関係なく、その支給した金額相当額が全員に対して給与課税されることになるので注意しましょう。

なお、慰安旅行に家族同行が可能な場合もあるかと思います。たいていは家族同行者分の旅費は各自で負担が一般的だと思いますが、家族の分まで会社が支払うとその従業員に対する給与課税となります。

永年勤続者表彰の記念品等

永年勤続者への表彰にあたり、記念品の支給、旅行、観劇等に招待するなどの場合にかかる費用は、下記の要件に該当すれば福利厚生費としてOKです。

・その人の勤続年数や地位などに照らし、社会一般的に相当な金額以内
・その表彰がおおむね10年以上の勤続者を対象とし、2回以上表彰を受ける人については、おおむね5年以上の間隔をおいておこなわれる場合

この場合、永年勤続の記念として現金を支給した場合には給与課税されます。
また、旅行の招待に代えて旅行券等の支給をする場合があります。
基本的に旅行券も現金同等物なので、原則は給与課税されますが、
次の要件を満たせば、福利厚生費で構いません。

・旅行の実施が、旅行券支給後1年以内
・旅行の範囲が、支給した旅行券の額からみて相当
・支給を受けた従業員が、旅行に行ったことにつき報告書(旅行にかかった領収書等)の提出をし、その旅行の実施について確認できること
・1年以内にその旅行券等を使用しなかった場合には、会社に返還すること

基本的に、支給されればみなさん旅行に行かれると思いますが、業務多忙な方などで「仕事が落ち着いたら行こう。」と思っていると、いつの間にか1年過ぎてしまうことがあります。
そうならないよう、支給する時に「1年以内の旅行の実施」と「報告書等の提出がある」旨につき、しっかりアナウンスしておいてあげる必要があります。

人間ドック等の健康診断費用

従業員の健康診断費用、人間ドック費用を会社が負担した場合、原則的には福利厚生費でOKです。法律上、労働者を雇用する使用者は、労働者に対する健康診断の義務を負っていますし、健康管理のため一般的にも実施されている事業者が多いでしょう。

ただ、こちらも役員のみ、特定の従業員のみ会社が費用負担するような場合は、給与課税になってきます。基本的には全員を対象とした上で、「○○歳以上の希望者を対象とする」などの設定は、社内規定に明示しておくとよいでしょう。

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【編集後記】
勤務時代は、毎年秋になると慰安旅行に連れていってもらっていました。
夏の税理士試験が明け、冬の忙しくなるまでの間、この時期の定番行事でした。

【昨日の一日一新】
・伊右衛門 緑茶入りジャスミンティー

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