医療費控除の適用を受けて、還付申告という方も多いでしょう。
注意すべき3つのポイントを確認してみましょう!
医療費控除の金額
医療費控除の金額、年間の医療費の合計額のうち10万円を超えた部分というのは、
一般的にもみなさんよくご存知かと思います。
また、総所得金額等の5%相当額<10万円の方の場合には、
総所得金額等の5%相当額を超えた部分が、医療費控除の金額になります。
(総所得金額等とは、純損失等の繰越控除適用後の総所得金額、
その他の一定の所得金額の合計額をいいます。)
具体的には、総所得金額等が200万円未満の方が対象です。
これらの方は、医療費の年間合計額が10万円を超えていなくても、
医療費控除の適用の可能性が出てくることになります。
また、保険金の給付や高額療養費の支給などがあれば、
これらの金額を医療費の額から控除する必要があります。
これらの給付金を医療費から控除する場合、
その対象となった目的の医療費からのみ控除すればOKです。
目的の医療費から控除しきれなかった場合に、
その他の医療費から控除する必要はありません。
なお、医療費控除には200万円という上限が設けられています。
・医療費の金額-保険給付等の金額-10万円(又は総所得金額等の5%相当額)
この金額が200万円を超えると、その越える部分の金額は医療費控除の対象にはなりません。
医療費の支払の時期
医療費控除は、その年の1月1日~12月31日までに支払われたものが対象です。
1月分~12月分というような何月分かは関係ありません。
支払った日付で、対象年度が変わってくることになります。
なお、クレジットカードで医療費を支払った場合は、
クレジットカードを切った日が、医療費を支払った日になります。
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なお、亡くなられた方(被相続人)の準確定申告をする場合には、少し注意が必要です。
対象となるのは、1月1日~死亡までに支払った医療費です。
亡くなった後に、被相続人に係る医療費を相続人が支払った時は、
被相続人の準確定申告では、医療費控除の対象に含むことはできません。
この場合には、その相続人が被相続人と同一生計親族であった場合には、
その相続人の確定申告において、医療費控除の対象とすることが可能です。
医療費控除の対象になるもの、ならないもの
医療費控除の名のもとに、診療や治療の対価とされる医療費のうち、
一般的に支出する水準を著しく超えない部分が対象とされます。
治療等のためであれば、医薬品等の購入もOK。
病院等に通う交通費(公共交通機関、緊急の場合のタクシー等)も対象となりますが、
自家用車に係るガソリン代等の費用は対象にはなりません。
また、予防のための費用は対象にはなりません。
有名なところでは、インフルエンザ等の予防接種などの費用、
健康増進のためのサプリメント等は、医療費控除の対象外です。
同様に、健康診断、人間ドックの費用なども原則として対象外です。
ただし、その診断等で重篤な室病が発見され、その診断等に引き続き
治療を行った場合には、この健康診断等の費用も医療費控除の対象となります。
医療費の領収書の中に文書料などが含まれている場合があります。
診断書などの文書料は医療費ではありませんから、原則として医療費控除の対象外です。
例外として、別の治療等が必要なために紹介状を書いてもらい、
別の病院等での治療につながる文書料は、別の治療のために必要な費用ということで、
医療費控除の対象になります。
差額ベッド代(個室料)なども、良く出てくるかと思いますが、
これは状況に応じて対象であるか否かが変わります。
空室がなかったり、治療のために個室が必要であったりする場合は対象になりますが、
本人や家族都合の場合は医療費控除の対象外となります。
歯科治療等で、美容目的のものは対象にはなりません。
ただし、子供の歯科矯正等噛み合わせを治療するためのものは、
医療費控除の対象となります。
インプラント、レーシック等、やや高額と思われる治療でも
医療費控除の対象として認められます。
健康保険の適用の有無は、医療費控除の対象には関係ありません。
自費の医療費であっても、一般的な支出水準を超えないのであれば対象となってきます。
まとめ
医療費控除は、細かい部分はたくさんありますが、
基本的には、金額、支払時期、内容の3点を確認してください。
確認するためにも、1年間領収書関連はまとめて保存しておきましょう。
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【編集後記】
昨日は昼間にチラッと雪が舞っていた大阪です。
今週は寒い日が続きますね。
まだまだ春は遠いですねぇ。。。
【昨日の一日一新】
・オーガニック保湿クリーム