平成28年度の年末調整から、国外居住親族が扶養控除などをうけるためには、一定の書類の提出が必要です。

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マイナンバーで煩わしさ満載の今年の年末調整。
もう一つ、国外居住親族についても新たな要件が定められていますので、
注意が必要です。

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(国税庁HP、リーフレットより)

国外居住親族とは?

外国人労働者、国際結婚などの増加により、
従業員さんの中にも、扶養する親族が国外に住んでいるということが
珍しい時代ではなくなってきています。

今回、平成28年1月1日より支払いを受ける給与等について、
国外居住親族について、扶養控除等の規定を受けるためには、
一定の書類の提出が必要になりました。

国外居住親族とは「非居住者である親族」のことをいいます。

まず非居住者ですが、「居住者以外の個人」のことをいいいます。
「居住者」とは、「国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上
居所を有する個人」とされています。

ややこしいですが、平たく言うと、
日本国内に住所もなく、1年以上引き続き日本に滞在するような場所もない人です。

次に、「親族」です。
これは、民法上の規定により「6親等内の血族」又は「3親等内の姻族」と定められています。
外国法令で親族に当たる場合でも、日本の扶養親族の判定では、
日本の民法の規定による親族で判定します。

国外居住親族に係る扶養控除等の適用要件

国外居住親族に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除の
適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」
給与の支払い者に提出又は提示する必要があります。

親族関係書類

次のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証する書類をいいます。

1.戸籍の附表の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し

2.外国政府又は外国の地方公共団体(以下「外国政府等」)が発行した書類
(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)

1.は、扶養する子供さんなどが、1年以上の海外留学などで非居住者なる場合、
2.は、外国人労働者の方が、母国に家族を残している場合などでしょうか。

送金関係書類

次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は養育費に充てるための支払いを、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。

1.金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類

2.いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、又は受領することとなることを明らかにする書類

扶養するとは、「生計を一にする」という条件があります。
生活費、学資金、療養費等を、国外居住親族の分を居住者が負担していることを
証明する資料が必要なわけです。

注意点

・親族関係書類は、パスポートの写しを除き、原本の提出又は提示が必要です。
・外国政府等が発行した書類とは、「戸籍謄本」「出生証明書」「婚姻証明書」などです。
・16歳未満の非居住者である扶養親族の場合で、障害者控除を受ける場合にも、
親族関係書類及び送金関係書類の提出又は提示が必要です。
・送金関係書類は、原本ではなく写しでかまいません。
・平成28年度の扶養控除等(異動)申告書に、非居住者である親族欄、生計を一にする事実を記載する欄が設けられており、具体的な送金金額の記載が必要になります。

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(国税庁HP、リーフレットより)

・送金については、扶養家族分をまとめて配偶者に送金した場合などは、
送金のあった配偶者のみが控除の対象となり、その他の親族は対象とはなりません。
扶養するそれぞれ個人別口座に送金を分ける等、対応が必要です。

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【編集後記】
送金関係で、個人別に分けるなどはかなり手間がかかる感じですね。
海外送金手数料も余分にかかったりするのではないでしょうか?
初年度ということもあり、現状規定としてはガチガチに定められている印象です。
今後は、もう少し柔軟な対応策なども出てくるかもしれませんが。。。

【昨日の一日一新】
・セブンイレブン 紅鮭はらみ 炭火炙り焼きおにぎり

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