中小事業者等の固定資産税減税

Pocket

平成28年7月1日、「中小企業等経営強化法」が施工されました。
この中に、一定の機械装置を取得した場合の固定資産税の1/2軽減措置が盛り込まれました。

IMG_3934

◇概要

経営力向上計画の認定を受けた事業者が、平成28年7月1日~平成31年3月31日までの間に生産性を高める機械装置を取得した場合に、その翌年から3年間その機械装置に係る固定資産税の課税標準が1/2に軽減されます。

◇対象者

中小事業者等(資本金1億円以下の法人、個人事業主)

※大企業の子会社等を除きます。

◇対象設備の要件

生産性向上設備投資促進税制のいわゆるA類型の対象資産が、やや緩和された形になっています。具体的には下記のとおり。

  1. 販売開始から10年以内のもの(新品に限る)
  2. 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上
  3. 1台又は1基の取得価額が160万円以上
  4. 上記1.2.の要件を満たすことについて、工業会が確認した「証明書」を添付すること

※A類型の最新モデル要件、貸付資産要件等が要件から外れています。

対象設備に該当するか否か、メーカーに直接確認してみましょう。

◇計画認定申請等の手続

対象設備に該当し金額要件に該当していれば、適用のための手続きを行いましょう。

  1. 証明書の取得(メーカーに証明書の取得を依頼、数日~2カ月程度かかる)
  2. 経営力向上計画の策定
  3. 計画の申請(計画申請書、その写し、証明書(原本)を主務大臣に申請)
  4. 計画の受理
  5. 計画の認定(主務大臣は、計画認定書と計画申請書の写しを交付、受理から30日以内)
  6. 設備の取得
  7. 固定資産税の申告の際に、計画認定書の写し、計画申請書の写し、証明書の写し等の添付書類を、自治体に併せて提出することにより、固定資産税が軽減

※「計画の申請」よりも「設備の取得」が先行した場合の注意点

・機械装置の取得日から60日以内に計画が受理される必要があります
・機械装置の取得後、年末までに認定が受けられない場合は、減税期間が2年となります

◇その他

この軽減措置は、固定資産税以外の特例措置(生産性向上設備投資促進税制、中小企業投資促進税制)との関係では重複適用が可能です。
要件次第では、これら特例措置の特別償却又は特別控除と共に、固定資産税減税を受けることができます。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする