平成29年より医療費控除の特例として、セルフメディケーション税制が創設されます。
賢く節税できるように、概要を理解しておきましょう!
(※)日本一般用医薬品連合会HPより斟酌
医療費軽減の特典、セルフメディケーション税制
セルフメディケーションとは、自ら健康維持管理や予防を行うことです。
医療機関にかかるということは、国の医療費負担も増大します。
少子高齢化、医療費負担の増加が叫ばれる中、軽い症状等であれば、
医療機関にかからず自らケアすることを推奨するものです。
その特典として、医療費控除と同様に所得控除という形で税金が安くなります。
OTCスイッチ医薬品(いわゆる一定の市販薬)の購入金額が、
年間1万2千円を超えた部分が、所得控除の対象になります。
限度額は8万8千円。
つまりは一定の市販薬の購入等で10万円までの支出は、
このメディケーション税制で見てくれることになります。
従来の医療費控除は、年間の医療費等が10万円を超えた場合に、
その超えた部分が所得控除の対象となっていました。
年間10万円を超えなかった方々には朗報です。
なお、一定の市販薬ということで、
なんでもかんでもこのセルフメディケーション税制の対象となるわけではありません。
特定の成分を含んだOTCスイッチ医薬品に該当していなければなりません。
対象製品にはトップ画像のロゴ等がついたり、領収書に対象である金額等が明示される予定です。全てではないので判断に迷うものも出てくるかも知れません。。。
平成29年1月1日以降の購入分から適用になります。
自分自身と同一生計親族に係る分が対象になります。
市販薬が対象ですので、特定の成分が入っていたとしても
調剤薬局等で処方されたものは対象外です。
医療費控除とは選択適用
このセルフメディケーション税制、金額が10万円で頭打ちな部分をみても分かるとおり、
従来の医療費控除と重複して適用することはできません。
選択適用ですので、医療費等も含めて10万円を超えるときは
どちらを適用するか有利判定が必要になってきます。
<例1>医療費6万円、OTC市販薬5万円、合計11万円の場合
・医療費控除…11万円-10万円=1万円
・セルフメディケーション税制…5万円-1万2千円=3万8千円
∴1万円<3万8千円
この場合は、セルフメディケーション税制の方が有利になります。
<例2>医療費10万円、OTC市販薬10万円、合計20万円の場合
・医療費控除…20万円-10万円=10万円
・セルフメディケーション税制…10万円-1万2千円=8万8千円(上限)
∴10万円>8万8千円
この場合は、セルフメディケーション税制は上限の最大適用金額ですが、
医療費控除を選択した方が有利になります。
健康診断等の受診が必要
セルフメディケーション税制も、医療費控除と同様に領収書が必要です。
ただ、セルフメディケーション税制は医薬品等を購入することに加え、
もう一つの要件があります。
それは、健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを
行っていることです。
一定の取り組みとは、下記のものをいいます。
・健康保険組合等が実施する健康調査(人間ドック、各種健(検)診等)
・市町村が行う健康増進事業として行う健康調査(生活保護受給者等対象のもの)
・予防接種(定期接種、インフルエンザの予防接種)
・勤務先で実施する定期健康診断
・特定健康調査(メタボ健診)
・市町村が実施するがん検診
これらの取り組みを実施したことを証明する書類として、
領収書や結果通知書の提出が要件になっています。
結果通知書などは、プライベートな部分の記載もあるので
あまり提出したくはないですよね。
健診結果部分は必要ではないため、黒塗りや該当箇所の切り取りでもOKとなっています。
この領収書、結果通知書には、①氏名、②一定の取り組みを行った年、
③保険者、事業者若しくは市町村の名称又は医療機関の名称若しくは医師の指名
の記載が必要です。
これらの記載等がない場合には、別途証明書を発行してもらう必要があります。
これらは、確定申告の時に提出が必要です。
電子申告を行えば、申告を行った者が資料を保管することにより
提出を省略可能なのは、医療費控除と同様です。
健康診断等の受診が要件の一つにもなっているセルフメディケーション税制。
医療費控除とは異なる部分がありますので、注意が必要です。
しっかり概要を確認したうえで、賢く節税といきたいところです。
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【編集後記】
控除を受けるために、領収書などは年初からしっかり保管しておきましょうね。
年間10万円は超えなくても、1万2千円くらいならば可能性は高そうです。
節税効果はわずかかもしれませんが、わざわざ多く納税する必要はありませんからね。
【昨日の一日一新】
・金沢のピクルス
・マウントレーニア ディープエスプレッソ