相続対策のための贈与税の活用。
平成27年度から特例税率が創設されたことにより、
より税負担を軽減しながら進めていくことが可能です。
110万円の基礎控除に縛られすぎない
贈与税は、「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の二つの制度があります。
原則としては、暦年課税。
基礎控除110万円までの贈与であれば贈与税がかからない、ご存知の制度です。
一方、相続時精算課税は特例にあたります。
60歳以上の父母、祖父母から、20歳以上の推定相続人及び孫に対する贈与で、
一定の届出書等を提出した場合に認められる制度。
特別控除が2,500万円(超える部分は20%一律課税)と暦年課税に比べ大きいですが、
この制度を使って贈与した財産は、相続の時に相続財産としてカウントされます。
相続の時に”精算”するのが、暦年課税とは全く違いますね。
ちなみに、一度相続時精算課税を選択すると、暦年課税には戻れません。
今回は、110万円の基礎控除なので、暦年課税のお話です。
110万円までの基礎控除を活用しようとして、
111万円や120万円と少しだけ基礎控除を出る形で、
生前贈与を行っているケースを見かけます。
できる限り贈与税の負担をしたくないわけですね。
ただ、相続対策としての生前贈与で上記のような金額の贈与が効果的かというと、
相続財産の減少額という意味では、より効果的とは言い難いです。
上記の表で、110万~500万を贈与した場合の贈与税負担の推移を見てみましょう。
贈与額が多くなればなるほど、税率が高くなるので贈与税額も増えます。
ただし、500万を贈与した場合でも、税負担率は10.6%です。
相続税率は10%~55%までありますが、
生前贈与による相続対策を考えるのは、税率が高い場合が大半でしょう。
120万で10年贈与をしても、相続財産から移転できる財産は1,200万です。
相続税率を仮に30%とした場合、相続税を節税できたのは360万。
贈与税負担が10万あるので、節税効果は350万です。
では、300万の場合はどうでしょう?
10年間で移転できる財産は3,000万。
相続税の節税額が900万、贈与税負担190万なので、
実質的節税額は710万ということで、こちらの方が総合的に節税できていることになります。
贈与税負担を気にしすぎると、相続対策の効果が半減してしまいます。
相続、贈与両方の視点で、生前贈与を進めることが効果的と言えます。
特例税率により更に効果的に生前贈与が可能
平成27年度より、特例税率が創設されました。
これは、直系尊属(父母、祖父母など)から、その年の1月1日において直系卑属
(20歳以上の子、孫など)への贈与される財産は、特例贈与財産といい、
特例税率により贈与税を計算することになります。
トップ画像に税率が載っていますが、
基礎控除後の課税価格が300万を超えてくると、特例税率の効果が出てきます。
上記の表でも400万までは、一般贈与財産と同じですが、
課税価格が300万を超えてくる500万の贈与は、税額が減少してきます。
より相続対策がしやすくなっていると言えます。
連年贈与にならないためには、注意が必要
上記の例では、10年間毎年同額を贈与という仮定ですが、
毎年同額、同質、同時期に贈与を繰り返すと、連年贈与とみなされます。
連年贈与とみなされると、当初よりその総額(定期金)の贈与が契約(約束)されていたと
考えられ、その権利の贈与として初年度に多額の贈与税が課せられてしまいます。
そうならないためにも、贈与するのを1年空けるとか、
贈与する財産の種類を変えるとか、
生前贈与の中身にはバリエーションをつけるようにしてください。
まとめ
贈与税を活用しての生前贈与は、相続対策としては有効です。
また、高齢者から若い世代への資産の移転により、
よりその移転された資産の活用が、経済にも良い影響を与えるはずです。
ただし、行き過ぎの贈与はいろいろな部分で生活のバランスを崩しかねません。
いくら相続対策といっても、あまりに金融資産を渡しすぎるのは、
老後の生活に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、若い世代が贈与により労なく財産を取得することは、
良い影響ばかりとはいえません。
せっかくの財産を無駄遣いするようでは、生前に渡している意味が失われます。
相続対策とやっきにならず、全体のバランスを考えながら、
無理のない範囲での生前贈与をおススメします。
110万の基礎控除、縛られることなく有効に活用してください!
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【編集後記】
今日からプレミアムフライデーがスタートらしいですね。
一部の大企業や公務員に限られそうな雰囲気。
まあ、中小企業での実施は皆無でしょうねぇ。。。
【昨日の一日一新】
・じゃがりこ ゆず胡椒味