個人事業主、小規模な法人の役員の節税対策として有名な小規模企業共済。
要件の緩和により、更に使い勝手が良くなりました。
(中小機構HPより)
小規模企業の経営者の退職金
個人事業主は、事業を廃業しても退職金がありません。
事業を営んでいる間は、日々の生活費を稼ぎ出せても、
廃業した後の老後の生活、公的年金の基礎年金だけでは心もとないです。
このように、個人事業主や小規模な会社の経営者等の将来の生活の安定や老後の支え、
また事業再建のための準備金の積み立てとして、小規模企業共済制度というものがあります。
小規模企業共済は、中小企業庁の所管で、
運営は独立行政法人中小企業基盤整備機構が行っています。
加入対象者
業種などによって下記の様に区分されています。
これらのいずれかに該当する経営者、共同経営者、会社役員が対象です。
1.建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産、農業などを営む場合は、常時使用する従業員数が20人以下の個人事業主又は会社役員
2.商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員数が5人以下の個人事業主又は会社役員
3.事業に従事する組合員数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員数が20人以下の協同組合の役員
4.常時使用する従業員数が20人以下で、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
5.常時使用する従業員数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の役員
6.上記1.2.に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
掛金
毎月の掛金は1,000円から70,000円までの範囲(500円単位)で自由に選択できます。
月払い以外にも、年払い、半年払いが選択でき、翌年分の掛金を前納することも可能です。
税務上の優遇措置
小規模企業共済を支払った場合には、小規模企業共済等掛金控除として全額所得控除が可能です。最高84万円(7万円×12カ月)が所得控除として、経営者等の所得を圧縮してくれます。
圧縮された分の所得に係る税率分(所得税:5%~45%、住民税:10%)が節税になります。
例えば、課税所得が500万(所得税率:20%)の方が最高額の84万円を支払った場合の節税額は、下記の計算になります。
84万円×(所得税率20%+住民税率10%)=252,000円
(※復興特別所得税は考慮しておりません)
次に、共済金を受け取る場合です。
共済金を受け取る事由、受け取り方により異なりますが、
退職所得、一時所得、公的年金等の雑所得などでの課税になるため、
通常の事業所得、給与所得等での課税よりも優遇されることになります。
退職所得であれば、退職所得控除を引くことができ、更に1/2をした上での課税。
一時所得であれば、50万円の特別控除を引くことができ、更に1/2をした上での課税です。
公的年金等の雑所得であれば、公的年金等控除額を引くことができます。
掛金月額1万円の場合、どれくらいの共済金が受け取れるかの例です。
(中小機構HPより)
ちなみに、共済事由によって共済金の額は変わってきます。
主な内容は次の通りです。
・共済金A…個人事業主が廃業した場合、法人が解散した場合等
・共済金B…65歳以上で180カ月以上掛金納付、満65歳以上又は病気や怪我などによる退任等
・準共済金…個人事業を法人成りしてその法人の役員にならなかった場合、満65歳未満の方が、法人の解散、病気や怪我以外の理由で退任した場合等
また、任意解約も可能です。
この場合には解約手当金が支払われますが、記載されているとおり掛金納付月数が240カ月(20年)未満の場合は、掛金合計額を下回ります。
ただ、80%相当額は戻ってくるので、支払時の節税効果も併せて考えてみれば、
ほとんどリスクはないといっても言いでしょう。
(もちろん中小機構が破たん等した場合のリスクはなくなりませんが。)
平成28年4月からの要件緩和で、使い勝手が向上
平成27年度改正で、平成28年4月からの要件が緩和となりました。
主な改正内容は次のとおりです。
共済事由の見直しによる共済金引き上げ
事業承継をしやすくするために、下記の共済事由が見直され、
支給される共済金が引き上げられることになります。
・個人事業主(共同経営者)が配偶者や子に事業を全部譲渡する場合
(改正前)準共済金
(改正後)共済金A
・会社等役員が65歳以上で役員を退任する(解散、病気、怪我以外)場合
(改正前)準共済金
(改正後)共済金B
共済金を受給できる遺族の範囲の拡大
契約者が亡くなった場合には、民法上の相続の一般原則でなく、小規模企業共済法で定められた「遺族」に共済金が支払われます。
この「遺族」の範囲が拡大しました。
(改正前)第1順位~第12順位(生計別の兄弟姉妹)
(改正後)第13順位(生計別のひ孫)、第14順位(生計別の甥・姪)を追加
分割共済金の支払回数
共済金を分割(10年又は15年)で受け取ることが可能ですが、この支給回数が変更されました。年6回の奇数月に変更されたため、公的年金(偶数月)と交互に安定的に受け取る形となりました。
(改正前)年4回(2,5,8、11月)
(改正後)年6回(偶数月)
掛金月額の減額条件
改正前は掛金を減額する場合には、事業経営の著しい悪化などの諸条件を満たす必要がありました。これが改正により任意になったため、理由を問わず減額することができます。
(改正前)事業経営の著しい悪化理由、減額理由に関する「確認印」
(改正後)任意
今回の改正により、今まで以上に使い勝手が良くなった小規模企業共済。
小規模経営者にとって、もちろん現在が大切ですが、
将来への準備もしっかり見据えておかなければなりません。
できる限りリスクを抑え、かつ節税にもなる小規模企業共済。
まだの方は、加入の検討をしてみてはいかがでしょうか?
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【編集後記】
明日は祝日、文化の日ですね。
週中に休日があると、なんとなく嬉しくなりますね!
(仕事してる可能性もありますが。。。)
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