節税効果は限定的。短期前払費用の特例の適用は、よほどキャッシュにゆとりがある場合のみにしておきましょう。

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決算期直前に家賃などを年払いに変更しての節税対策、よく見かける光景です。
でも、節税効果は限定的。慎重な判断が必要です。

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短期前払費用の特例とは?

法人税法や所得税法上、所得を計算する上では、
基本的に適正な期間損益計算が求められています。
適正な期間損益計算とは、いわゆる発生主義による計算です。

例えば3月決算法人の場合、4月~翌年3月までに発生する全ての収益、費用、損失を
もれなく計上したうえで、所得計算を行わなければなりません。
翌年4月以降の経費を3月までに支払ったとしても、
原則的には当期の経費にはならないことになります。

ただし、あまり重要性が高くなく、支払い時に経費扱いしても
課税上大きな影響がないものとして、短期前払費用について特例が設けられています。
下記の要件に該当すれば、その短期前払費用は支出時に経費にすることが可能です。

・一定の契約に基づき、継続的に役務の提供(サービスの提供)を受けるものであること
支払った日から1年以内にその役務の提供を受けるものであること
役務の提供期間が1年を超えるものではないこと
毎期継続適用すること
実際に支払っていること(手形の振り出しによる支払いでもOK)
収益とのひも付きの関係になっていないこと

代表的なものは、事務所の家賃などの支払いでしょうか。
毎月、等質、等量のサービス提供を継続的に受けています。

決算期末の3月末に、月払いの契約を年払いに変更した上で、
4月から翌年3月分までの家賃を年払いした場合には、
その支払った事業年度に全額が経費に計上することが可能です。

その事業年度は、最終的に2年分の家賃が経費になることになります。
その分課税所得は少なくなるので、一応の節税にはなるわけです。

こんな場合は短期前払費用の特例には該当しないので注意

一見、短期前払費用の特例が使えそうなものでも、
上記の要件に該当していないものは適用できません。
主なものを挙げておきます。

・年払いをしたが、契約は月払いのまま
契約に基づかなければならないため、年払いをするだけでは該当しません。

・2月に翌期4月~3月分の家賃を年払いした
支払った日(2月)から1年を超える期間分(翌年3月)の支払いが含まれるため、
該当しません。

・翌期以降3年分の家賃を支払契約に基づき3年分の家賃を支払い、その1年分を経費にした
→役務の提供期間が1年を超えてはいけません。按分することは認められません。

・前期に利益が出たので年払い、当期は業績不振なので月払いに戻して支払わなかった
毎期の継続適用が要件です。一度年払いをしたら一生というわけではありませんが、
継続適用と認められるには、少なくとも数年間の支払い継続実績は必要です。

・うっかりして支払い忘れたので、未払計上した
実際に支払っていなければ認められません。

・転貸している家賃の翌期分を年払いした
→転貸しているため家賃収入という収益が発生しています。
支払家賃と家賃収入は直接的なひも付きの関係なので、この特例の適用は認められません。

・税理士や弁護士の顧問料翌期分を年払いした
→役務の提供の内容が、毎月等質、等量ではないため、この特例の適用は認められません。

また、上記の要件に該当していたとしても、重要性の原則に反するようなものは、
税務上否認される可能性があります。
もともと、重要性の見地から、支払い時に経費扱いしても大きな影響が出ないことから、
その処理が認められているわけです。
なんでもかんでも、翌期分を年払いすればいいわけではないので、ご注意ください。

キャッシュアウトの大きさと、限定的な節税額。賢明な判断を!

最初にも書いたとおり、この特例を適用した事業年度は経費が増加します。
でも、その後の事業年度は元のとおりです。
節税効果があるのは、その1事業年度だけの話です。

例えば、法人が年額360万円(税抜)の事務所家賃を年払いした場合の節税額を計算してみましょう。法人税等の実効税率を40%と仮定します。

<法人税等の節税額>
360万円×40%=144万円

<消費税等の節税額(原則課税の場合)>
360万円×8%=28.8万円

合計しても、172.8万円です。
172.8万円の節税をするために、388.8万円(税込)のキャッシュアウトが必要です。

そして、言うまでもなく経費の先食い以外の何物でもありませんので、
最終事業年度(法人の解散等)には、これらの経費の計上は発生してきません。
その時にこの分の利益が出てしまえば、最終的には節税は意味を成しません。

純粋にキャッシュフローを悪くする上に、
来季以降も年払いといった形で、月払いよりも支出時の負担感は大きいです。
業績が悪くなっても、一定期間は年払いを続けなくてはなりません。

よほど業績が安定していて、潤沢な資金がある場合には検討してもよいでしょうが、
必死になって行うほど、メリットはありません。

下手な節税対策に躍起になるよりも、
適正税額を納めたあとのキャッシュを社内に蓄え、
来るべきチャンス又はピンチに備えることの方が、はるかに重要です!
適用を考える場合には、慎重に検討してみてくださいね。

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【編集後記】
今日はまた寒いですね。。。
今年初のパッチ装着。
早くも完全冬仕様になりました(笑)。

【昨日の一日一新】
・胡麻麦茶

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