電子申告でペーパーレスの時代。
提出書類の省略ができるのが、電子申告のメリットですね。
添付省略可能な第三者作成書類
所得税の確定申告をe-TAXによる電子申告を行うと、
一定の第三者作成書類は、提出を省略することが可能です。
代表的な第三者作成書類とは、下記のものをいいます。
・源泉徴収票(給与所得、退職所得、公的年金等)
・生命保険料の控除証明書
・地震保険料の控除証明書
・社会保険料(国民年金、国民年金基金保険料)控除証明書
・小規模企業共済等掛金控除の証明書
・寄付金控除の証明書
・住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書
・上場株式配当等の支払通知書
・特定口座年間取引報告書
・医療費の領収書
せっかく電子申告しているのに、これらの書類を別送するようでは、
あまり意味ないですもんね。
書類提出が省略になる代わりに、これらの書類の記載内容につき、
データで送信することになります。
添付省略可能なこれらの書類は、
原則として法定申告期限から5年間は各自で保存しなければなりません。
この期間は、税務署等からこれらの書類の提示又は提出を
求められることがあります。
この求めに応じなかった場合は、これらの書類につき、
確定申告書に添付又は提示がなかったものとして取り扱われます。
きちんと保存しておきましょう。
マイナンバーに係る本人確認書類等も省略可能
平成28年度分の申告から、”マイナンバーの記載”が義務付けられています。
記載と共に必要なのが、”本人確認書類の提示又は写しの添付”です。
本人確認書類とは、下記のものを言います。
<マイナンバーカードをお持ちの方>
→マイナンバーカードが本人確認書類になります。
<マイナンバーカードをお持ちでない方>
→番号確認書類+本人確認書類が必要です。
〇番号確認書類(下記のうちいずれか一つ)
・通知カード
・住民票の写し又は住民票記載事項証明書(マイナンバー記載のものに限る)
〇本人確認書類(下記のうちいずれか一つ)
・運転免許証
・公的医療保険の被保険者証
・パスポート
・身体障害者手帳
・在留カード
書類で確定申告すると、上記の書類の提示又は写しの添付が必要ですが、
電子申告であれば、これらの添付省略が可能です。
準確定申告は、電子申告できないので注意
上記のとおり、電子申告をすれば添付書類の省略が可能で、
業務の煩わしさや、コスト面においても無駄を省けます。
ただ、確定申告の中で電子申告できないものがあります。
それが、準確定申告です。
準確定申告とは、相続があった場合に相続人が被相続人の確定申告を
代わりに行うことをいいます。
相続の開始があったことを知った日から4カ月以内に
申告及び納税をしなければなりません。
通常の確定申告とは、申告期限なども異なりますが、
電子申告をすることができない点にも注意が必要です。
まとめ
電子申告の開始には、事前準備が必要です。
マイナンバーカードや住民基本台帳カードに組み込まれた
電子証明書やICカードリーダーライターの取得、
開始届を提出して、利用者識別番号を取らなければなりません。
最初に少し準備が必要ですが、
電子申告を行うことにより、添付書類の煩わしさからも解放されます。
いろんな分野で、どんどん電子化の流れが加速している時代ですね。
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【編集後記】
今週はまた寒い一週間になりそうですね。
インフルエンザも猛威を奮っているようですので、
手洗いうがいの励行、外出時のマスクは必需品ですね。
【週末の一日一新】
・ローソン カカオ香るチョコメロンパン
・リッツカールトン ショコラ
・飛騨紅茶
・平田牧場 三元豚レバーペースト
・デルセール ソルティンクラッカー
・エビスwithジョエル ロブション 余韻の時間