高齢化社会、要介護者の認定も増加の一途の昨今。
要介護認定されるだけでは、所得税法上の障害者控除の適用がないので、
注意が必要です。
所得税法上の障害者控除は限定列挙項目
障害者控除は、納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が対象に当てはまると、
下記の所得控除の適用があります。
<障害者控除>
・障害者…27万円(26万円)
・特別障害者…40万円(30万円)
・同居特別障害者…75万円(53万円)
※(かっこ書きは住民税での控除額)
所得税法上の障害者控除の対象者は、下記の限定列挙で定められています。
①常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人(特別障害者)
②児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人(重度の知的障害者は特別障害者)
③精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(障害等級が1級は特別障害者)
④身体障害者福祉法の規定により交付を受けた障害者手帳に、身体上の障害があるとして記載されている人(1級、2級は特別障害者)
⑤精神または身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が①、②又は④に掲げる人に準ずるものとして、市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人(特別障害者の認定を受けている人は特別障害者)
⑥戦傷病者特別援護法の規定により、戦傷病者手帳の交付を受けている人(特別項症から第3項症までの人は特別障害者)
⑦原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により、厚生労働大臣の認定を受けている人(特別障害者)
⑧その年の12月31日の現況で、引き続き6カ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする者(特別障害者)
実務上、年末調整や確定申告で目にすることが多いのは④の障害者手帳でしょうか。
この中には要介護認定という項目はありません。
要介護認定の有無は、所得税法上の障害者控除の要件ではないので、
その認定のみでは、障害者控除の適用はないことになります。
控除適用のためには、市町村長の認定が必要
要介護認定の場合に、障害者控除の適用を受けるためには、
市町村長の認定が必要になってきます。
これは、上記⑤の項目の適用にあたるためです。
対象である場合には、各自治体に申請することで、
「障害者控除対象者認定書」が発行されます。
この認定によって、障害者控除の適用が可能となります。
要介護(要支援)認定については、要支援は1~2、要介護は1~5に区分されます。
厚生労働省HP(要介護認定はどのように行われるか)
市町村長の認定は、各自治体にバラつきがあるようです。
要介護の区分で障害者、特別障害者を判定している自治体もあれば、
同じ要介護の区分でも状態に応じて、判定を細かく区分しているところもあります。
該当する自治体がどの様に区分して判定しているかの確認が必要です。
その他の障害者控除の適用関連
実務で時々目にするのが、療育手帳。
これは、知的障碍者又はその保護者の申請により、児童相談所又は知的障害者厚生相談所の判定結果に基づいて、都道府県知事(政令指定都市の長)が交付するものです。
上記の②に該当するものです。
障害程度が重度の場合は「A」、それ以外の場合は「B(又はC)」で区分され、
「A」が特別障碍者、「B(又はC)」で障害者に該当します。
また、成年後見制度により、成年被後見人として審判を受けた場合。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって、物事を判断する能力が十分でない者につき、成年後見人を選ぶことにより、成年被後見人を法律的に支援する制度です。
ですから、上記①に該当することになるため、
特別障害者(同居ならば同居特別障害者)の適用があります。
なお、後見開始の審判の事実は、成年後見に係る「登記事項証明書」で確認することになります。
まとめ
障害者控除の対象であるのに、適用をしていなかったり、
要介護認定のように、認定を受けていないため適用していないことが、よく見受けられます。
少しでも負担が軽くなるよう、制度上の優遇措置を有効に活用したいところです。
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【編集後記】
今回、公的年金の源泉徴収票で、昨年度に記載はなかったのが、
今年度、同居特別障害者の記載があったので確認してみました。
年金の支給額は変わらないのに、源泉が全く引かれていなかったので、
よく見てみると、そういうことでした。
おかしいな?と違いを感じたところには、なにかしら原因があるものですね。
【昨日の一日一新】
・猫猫(マオマオ)
・直七とごまのドレッシング